協会会則
Constitution
日本サクソフォーン協会会則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本サクソフォーン協会と称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を神奈川県川崎市に置く。
(目的)
第3条 当法人は、サクソフォーン奏者相互の研究交流を図り、サクソフォーン音楽の向上発展に努めるとともに、芸術の振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) サクソフォーンを中心とする音楽に関する演奏会、コンクール、研修会、講習会等の文化的事業の開催及びその後援
(2) サクソフォーンを中心とする音楽に関する調査研究及び情報公開
(3) サクソフォーンを中心とする音楽に関する出版物の製作、編集、発行及び貸出し
(4) 機関紙の発行
(5) 作曲家への作品の委嘱
(6) その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第5条 当法人の公告は、電子公告により行う。
事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
(会員の構成)
第6条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人であって、サクソフォーンの専門家としてその演奏に携わるもの及び教育者
(2) 一般会員 当法人の目的に賛同して入会した個人であって、サクソフォーンの演奏に携わるもの
(3) 賛助会員 当法人の目的に賛助し、入会した団体又は個人
(入会)
第7条 当法人に入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により入会を申し込むものとする。
当法人に正会員として入会しようとする者は、前項の申込後、入会について理事会の承認を得なければならない。
(会費)
第8条 会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 第8条の義務を3年以上履行しなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 死亡し、又は解散したとき。
その他の事項については、こちらをご覧ください。